今回はドローンを目視外で飛ばす方法について解説していきます。
こういった方に向けてこの記事を書きました!
この記事を最後まで読んでもらえると次のようなことが分かります。
- ドローンを公園で飛ばす方法
- ドローンを公園で飛ばすときの注意点
- ドローンを公園で飛ばすときに知っておくべき規制
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
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ドローンを公園で飛ばす方法とは?
まず結論としてドローンを公園で飛ばすことは可能です。
ただし公園の場所によっては航空法上の飛行許可申請が必要なケースがあります。
復習になりますが、航空法上でドローンの許可が必要なのは以下のようなケースです。
- 空港などの周辺の空域
- 地表または水面から150m以上の空域
- 人口集中地区(DID地区)内の空域
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
もし上記の条件に当てはまる場合には、公園であっても国土交通省への飛行許可申請が必要になります。
航空法でドローンの許可申請が必要になるケースのより詳しい説明に関しては以下のブログ記事で解説しているので参考にしてみてください。
ドローンを公園で飛ばす時の注意すべき法律・規制
ここまで解説してきた、航空法とは別に公園でドローンを飛ばすときに注意すべき法律や規制は以下のようなものがあります。
- 小型無人機等飛行禁止法
- 各地方自治体での条例など
それぞれについて詳しく解説していきます。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されています。
ただし対象施設の管理者等から同意を得るなどすれば、飛行禁止の例外として小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
こちらの法律は警察の管轄になるため、管理者等から同意を得て届出をきちんとするようにしましょう。
各地方自治体での条例など
各地方自治体での条例によってドローンの飛行が禁止されているケースがあります。
例えば、大阪府の府営公園における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
無人航空機を許可なく飛行させることについては、原則禁止とする。
引用:大阪府HP
これはドローンが落下した場合に他の来園者や場所によっては近隣住民へ危害を及ぼ
す可能性が高く、また他の来園者に不安を与えてしまうからです。
ただしこのような場合でも許可をもらえればドローンを飛行することができますので、まずは公園の管理者を特定して問い合わせをしてみるようにしましょう。
ドローンを公園で飛ばすときの注意点やポイント
大前提として、ドローンを公園で飛ばすときに注意すべき点は他の来園者の迷惑にならないということです。
各自治体が条例などを制定しているのも、ドローンが他の来園者に迷惑をかける可能性があるためだと言えます。
あとは、公園だからドローンを飛ばしても問題ないだろうと安易に考えている方もいるのですが、実際は様々な法律が関係してくるので飛行前にそちらは必ず確認しておくようにしましょう。
ドローンのおもちゃ(トイドローン)なら公園で許可なく飛ばせる?
100g未満のドローンであれば航空法が適用外になります。(一部の条件は除く)
これを知っている方の中には、であればドローンのおもちゃ(トイドローン)であれば許可などなく公園で飛ばせるのではないかと考える方もいるはずです。
例えば上記で解説した小型無人機等飛行禁止法や各地方自治体での条例などです。
なので、ドローンのおもちゃ(トイドローン)であれば何も許可なく自由にドローンを公園で飛ばせるわけではないのできちんと管理者に問い合わせるようにしましょう。
実はドローンを公園で飛行して逮捕されたケースもある
実はドローンを許可なく公園で飛ばしてしまい逮捕されたケースも存在します。
2019年5月9日に禁止空域でドローンを無断で飛ばしたとして、警視庁は東京都江戸川区で4名を航空法違反などの疑いで逮捕しました。
保安課によると、4人は3~5月、都内各地でそれぞれ、人や住宅が密集している地域なのに許可を得ないままドローンを飛行させるなどした疑いがある。
https://www.asahi.com/articles/ASM5W3636M5WUTIL00F.html
このように許可なく公園でドローンを飛行させた場合には最悪の場合には逮捕までつながる可能性があるため、きちんとルールを守ったドローン飛行をしましょうね!