ドローン

ドローンを飛ばすには飛行許可が必要?判断ポイントを解説!

ドローン飛行許可

▶︎動画でも話してるので、文章読むのが面倒な方はこちらをみてもらえればと思います。

今回はドローンを飛ばすには飛行許可が必要なのかというテーマで記事を書いていきます。

ドローンを飛ばすには飛行許可が必要なのかな?どんなケースの場合飛行許可が必要なのかを知りたいな…

こんな風なお悩みをお持ちの方にこの記事はおすすめです。

この記事で分かること
  1. ドローンを飛ばすのに飛行許可が必要なケース
  2. ドローンを飛ばすのに飛行許可が不要なケース
  3. ドローン飛行許可申請の方法

ドローンを飛ばすには飛行許可が必要なのか?

ドローンの機体の重さが100g以上かつ、条件を満たす場合には飛行許可が必要になります。(具体的な条件は後ほど解説します)

飛行許可が必要でないケースの場合にも、土地の所有者・管理者の許可は確認しましょう。(私有地であれば関係ありません)

日本では元々ドローンの飛行許可に関するルールはほとんどなかったのですが、2015年12月10日から飛行許可が必要になりました。

その背景としてはドローンが急激に普及したことにより、落下などの事故も増えてきたことが大きな理由だと言えます。

毎年飛行許可に関するルールも目まぐるしく変化しています。

100g以上の重さのドローンは機体登録をする必要がある

飛行許可は条件を満たす場合になりますが、100g以上のドローンは必ず機体登録をする必要があります。

機体登録がされていない100g以上のドローン(無人航空機)を飛行させることはできません。

機体登録が必要な理由は次の3つだと国土交通省のHPには記載されています。

  • 事故発生時などにおける所有者把握のため
  • 事故の原因究明や安全確保のため
  • 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため

100g未満の機体でも規制されるケースに注意!

100g未満のドローンであれば航空法などの規制の対象外になりますが、一つだけ対象になるケースが存在します。

「飛行禁止空域」の(A)空港等の離発着周辺エリアになります。

このエリアは全てのドローンが飛行を禁止されています。以下は、航空法の引用になります。

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

引用:航空法

航空法以外にも100g未満のドローンが対象になる法律はいくつか存在するので飛行前に確認するようにしておきましょう。

ドローンを飛ばすのに飛行許可が必要な9つのケース

先に結論をお伝えすると、ドローンを飛ばすのに飛行許可が必要なのは大きく9つのケースになります。

9つのケースのうち、どれか一つでも当てはまれば飛行許可申請が必要になります。

  1. 空港などの周辺の空域
  2. 地表または水面から150m以上の空域
  3. 人口集中地区(DID地区)内の空域
  4. 夜間での飛行
  5. 目視外での飛行
  6. 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
  7. イベント上空での飛行
  8. 危険物の輸送
  9. 物件の投下

それぞれについて深堀して解説していきます。

空港などの周辺の空域

空港やヘリポート周辺は飛行機やヘリコプターに衝突する可能性があるので許可申請が必要になります。

あまり空港の周辺でドローンを飛行させるというケースは少ないとは思いますが、この空域は許可申請以外の規制がかかることもあるため注意が必要になります。

空港周辺の場合は許可申請以外の規制がかかるケースもある

地表または水面から150m以上の空域

この高さも飛行機などの飛行物と衝突する可能性があるため許可申請が必要になります。

150m以上というのは地表または水面からという点に注意が必要です。

例えば山の麓から150mで飛行するケースと、山の山頂から150mで飛行するケースのどちらも飛行許可が必要になります。

人口集中地区(DID地区)内の空域

人口の多いエリアでドローンが落下してしまった場合、住民に接触して怪我をさせてしまう可能性が高くなるため許可申請が必要になります。

また自分の私有地であっても人口集中地区(DID地区)内の空域であれば許可申請をとる必要があることにも注意しましょう。

夜間での飛行

夜間はドローンの位置が把握しにくくなり、かつ周りの障害物も確認がしにくくなるため許可申請が必要になります。

夜間に当たるかどうかは国立天文台というところで詳細を知ることができますが、飛ばす可能性が少しでもあるならあらかじめ許可を取っておくことが賢明です。

目視外での飛行

目視とはドローンを飛ばしている人が自分の目でドローンを見ることができることです。

つまり、目視外とはドローンが自分の目では見えない状況のことになります。

双眼鏡やドローンのカメラ映像が映っているモニターを見ながら飛ばすことも全て目視外になるため許可申請が必要になります。

人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

ドローンは人または物件から30m以上距離を保って飛行しなければいけません。この30mの距離が保てない場合には許可申請が必要になります。

物件とは第三者が管理している建物や自動車などになります。(ちなみに電柱や電線、信号機もこれにあたります。)

このルールは判断が難しく、いつどこで人や物件の近くでドローンを飛ばすことになるかわかりませよね。

そのため業務でドローンを飛行させる人は基本的にこの許可申請を行なっています。

人口集中地区と並んで許可申請の数が多い

イベント上空での飛行

イベント上空での飛行に関してもドローンがもし落下してしまった場合に被害が大きくなる可能性が高いため許可申請が必要になります。

イベントかどうかは、特定の日時・特定の場所に不特定多数の人が集合するかどうかなど主催者の意図も考慮して総合的に判断がされます。

人混みや信号待ちなど自然発生的なものはイベントには含まれない。人が特定されている場合も同様です

危険物の輸送

バッテリーやガス・燃料、農薬や火薬類などの危険物を輸送する場合にも許可申請が必要になります。

これは感覚的に分かりますね。もし落下したらかなり危険が及ぶ可能性が高いです。

農業で農薬散布するときの申請もこれに当たります

物件の投下

ドローンから物件(=物や液体や霧状のものなど)を投下するときにも許可申請が必要になります。

危険度は少ないですが、水を散布するときにも物件投下の許可申請が必要になります。

ちなみに宅配などで物件を地面に置く場合には投下していないので許可申請の対象にはなりません。

飛行許可申請が必要な場所を把握できるアプリ

許可申請が必要なケースは理解できた。けど、飛行禁止区域をもっと簡単に知りたい。。

こういった方におすすめのスマホアプリが、「ドローンフライトナビ」です。

このアプリは画像のような感じでドローンの飛行禁止エリアが一目で分かります。ドローンを飛行する方には必須のアプリかと思います。

ドローンの飛行許可を取らなかった場合にはどうなるのか…?

結論として許可を受けずに飛行させた場合には、違反(50万円以下の罰金)となります。

許可が必要だと知らなかったは通用しません。

厳しい言い方ですが、ドローンを飛行する上できちんとルールを把握していない人は飛行する資格がありません。

ドローン許可申請の種類

国土交通省へ提出する飛行許可申請には次の2種類があります。

  • 個別申請
  • 包括申請

それぞれの申請について深ぼって解説していきます。

個別申請

個別申請は「都道府県名・市区町村名・番地」の特定の場所を指定した上で、さらに地図上でも細かく飛行経路や日時の詳細を示して申請することになります

承認は1回限り有効なのでその都度申請を行わなければいけません。

包括申請よりも比較的申請が通りやすいですが、その分日時や経路を変更ができないという部分がデメリットになります。

包括申請

包括申請とは、日本全国で1年間ドローンを飛行できますという範囲の広い許可申請になります。

実は包括申請でもさらに「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類が存在しています。

  • 期間包括申請:一定期間内(最長1年間)に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばすことができる。
  • 飛行経路包括申請:一定の範囲内における複数の場所でドローンを飛ばすことができる。

ドローン許可申請の方法

許可申請の方法には大きく次の3つがあります。

  • オンライン(DIPS)
  • 郵送
  • 持参

この中で圧倒的におすすめなのがオンライン(DIPS)になります。

ドローンの許可申請は行政書士に依頼するのが楽。

ドローンの許可申請は行政書士に依頼することができます。

自分で申請をすることはもちろんできますが、申請方法に慣れていないと手間取ることも多いです。

なのでドローン許可でお悩みの場合にはぜひ行政書士に相談してみてください。

 

ABOUT ME
渡邊 涼介
ドローン業務を専門とする行政書士。知人が趣味で行っていたドローンでの空撮に付き添った時にその魅力に取り憑かれました。海外旅行や美味しいものを食べるのが好きです。ぜひ、お気軽にご相談ください!