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【徹底解説】ドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法とは?

人または物件から30m

今回はドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法について解説していきます。

人や物件の近くをドローンで飛行する場合がある。30m未満の距離で飛ばす場合には許可申請が必要って聞いだんだけ、どうやって申請すれば良いのか分からないな…

こういった方に向けてこの記事を書きました!

この記事を最後まで読んでもらえると次のようなことが分かります。

この記事で分かること
  1. ドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法
  2. 人または物件の定義について
  3. 許可を得ずにドローンを目視外飛行した場合の罰則
ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
人または物件から30m未満の申請はよく分かっていないまま違反してしまっている方もいるので、ぜひ最後まで読んでいただいて理解してもらえると幸いです。

【徹底解説】ドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法とは?

結論としてドローンを人または物件から30m未満の距離で飛ばしたい場合には、国土交通省の許可が必要になります。

申請の方法としては国土交通省が提供するDipsというWebサイトでオンライン申請をすることができます。

ドローンを人または物件から30m未満で飛ばすための申請は、人口集中地区(DID)で飛ばす場合の申請と同じぐらいに申請数が多いです。

なので事前に飛行許可の申請を行なっておくことがおすすめです。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
人または物件から30m未満を飛行する場合の申請方法が分からない方や、面倒な手続きを省きたいという方は当事務所でも代行を行なっておりますのでぜひご相談ください。

人または物件の定義とは?

では前提として、人または物件とはどういった定義になるのでしょうか?

結論としては、ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与していない第三者をここでは、「人」として定義します。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
つまりドローンで撮影する被写体の場合には人にも物件にも当てはまりません。

物件の場合でも同様でドローン撮影の関係者が所有または管理する物件以外のものを指します。

そのため例えば不動産オーナーからドローンの撮影を依頼された場合には、そのオーナーの物件自体はここでの物件には当たりませんが、その隣にある家は物件になるため30m未満の対象になります。

ポイントはとにかくドローンの撮影に関係しているかどうかを考えるとイメージがいやすい。

人または物件から30m未満を考えるときに注意すべきポイント

よし、それなら人も物件も近くにない田舎でドローンを飛ばせば良いのでは?

こんなふうに考える方も多いかと思うのですが、注意すべき点があります。

それが電柱、電線、信号機、街灯などです。これらもここでの物件に当てはまります。

田舎の田んぼなどでも、電柱や電線が近くにあるケースは多いはずです。

人や物件が近くにないと思っていても意外なところに落とし穴があるので注意しましょう。

ちなみに木や雑草などの自然物は物件には当てはまりません。

ただし係留飛行の場合には例外扱いになる

ただし係留飛行を行う場合には人または物件から30m未満の許可が不要になります。

係留飛行とは「係留点(地面等)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(30m以内)」で結んだ飛行になります。

この係留飛行+立入禁止管理(コーンなどを設置して飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう管理すること)を行うことで30m未満の飛行でも飛行許可なしで飛ばせることができます。

点検業務などで飛行日までに許可申請を取得する余裕がないというケースの場合にはおすすめの方法です。

許可を得ずにドローンを人または物件から30m未満で飛ばした場合どうなる?

許可を得ずに、ドローンを目視外飛行した場合にはどうなるの?

結論としては、50万円以下の罰金の対象になります。

年々ドローンに対する規制は厳しくなっているため、ルールを理解せず安易にドローンを飛ばしてしまうと気づかないうちに法律違反になっていたなんてことになりかねません。

なのでドローンを飛行する前には今一度飛行許可が必要なケースではないか確認するようにしましょう。

業務でドローンを飛行する方は包括申請をしておくのがおすすめ!

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
ちなみに業務でドローンを飛行させる方は「包括申請」がおすすめになります。
ちなみに「業務」といっても、収益化を目的としてSNSやYoutubeへの投稿目的でも業務として認められます。

撮影した動画が1円でも収益につながる可能性があるならそれは「業務」として扱うことができます。

包括申請は最大1年間しておけば毎回飛行のたびに許可を申請する手間を省くことができるのでおすすめです。

当事務所は業界の中でも最安値級の値段で包括申請を行なっておりますので、これから包括申請をしておきたいという方はぜひ下のボタンをクリックして詳細をご確認ください。

ルールを理解して楽しいドローンフライトを!

今回はドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法について解説してきました。

人口集中地区(DID)と並ぶくらい申請が多いのがこの飛行申請になります。

可能性があるのであれば事前に許可申請を出しておくことをおすすめしています。

当事務所ではドローンの飛行許可代行を承っておりますので、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

 

ABOUT ME
渡邊 涼介
ドローン業務を専門とする行政書士。知人が趣味で行っていたドローンでの空撮に付き添った時にその魅力に取り憑かれました。海外旅行や美味しいものを食べるのが好きです。ぜひ、お気軽にご相談ください!