今回はドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法について解説していきます。
こういった方に向けてこの記事を書きました!
この記事を最後まで読んでもらえると次のようなことが分かります。
- ドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法
- 人または物件の定義について
- 許可を得ずにドローンを目視外飛行した場合の罰則
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
ドローンユーザーの皆様にアンケートを行った結果、最も多かったお悩みがこの2つでした。
そんな皆様の不安を解消するために、トライフ行政書士事務所では飛行予定場所に必要な申請を調査するサービスを開始しました。
1回 11,000円(税込) で、様々な法律の観点から必要な申請を調査いたします。
ドローン初心者の方も、業務でドローンを飛ばしている方も安心してお任せください。
サービスの詳細については下のボタンをクリックして確認してみてください♪
【徹底解説】ドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法とは?
結論としてドローンを人または物件から30m未満の距離で飛ばしたい場合には、国土交通省の許可が必要になります。
申請の方法としては国土交通省が提供するDipsというWebサイトでオンライン申請をすることができます。
なので事前に飛行許可の申請を行なっておくことがおすすめです。
人または物件の定義とは?
では前提として、人または物件とはどういった定義になるのでしょうか?
結論としては、ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与していない第三者をここでは、「人」として定義します。
物件の場合でも同様でドローン撮影の関係者が所有または管理する物件以外のものを指します。
そのため例えば不動産オーナーからドローンの撮影を依頼された場合には、そのオーナーの物件自体はここでの物件には当たりませんが、その隣にある家は物件になるため30m未満の対象になります。
人または物件から30m未満を考えるときに注意すべきポイント
こんなふうに考える方も多いかと思うのですが、注意すべき点があります。
それが電柱、電線、信号機、街灯などです。これらもここでの物件に当てはまります。
田舎の田んぼなどでも、電柱や電線が近くにあるケースは多いはずです。
人や物件が近くにないと思っていても意外なところに落とし穴があるので注意しましょう。
ただし係留飛行の場合には例外扱いになる
ただし係留飛行を行う場合には人または物件から30m未満の許可が不要になります。
この係留飛行+立入禁止管理(コーンなどを設置して飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう管理すること)を行うことで30m未満の飛行でも飛行許可なしで飛ばせることができます。
点検業務などで飛行日までに許可申請を取得する余裕がないというケースの場合にはおすすめの方法です。
許可を得ずにドローンを人または物件から30m未満で飛ばした場合どうなる?
結論としては、50万円以下の罰金の対象になります。
年々ドローンに対する規制は厳しくなっているため、ルールを理解せず安易にドローンを飛ばしてしまうと気づかないうちに法律違反になっていたなんてことになりかねません。
なのでドローンを飛行する前には今一度飛行許可が必要なケースではないか確認するようにしましょう。
業務でドローンを飛行する方は包括申請をしておくのがおすすめ!
撮影した動画が1円でも収益につながる可能性があるならそれは「業務」として扱うことができます。
包括申請は最大1年間しておけば毎回飛行のたびに許可を申請する手間を省くことができるのでおすすめです。
当事務所は業界の中でも最安値級の値段で包括申請を行なっておりますので、これから包括申請をしておきたいという方はぜひ下のボタンをクリックして詳細をご確認ください。
ルールを理解して楽しいドローンフライトを!
今回はドローンを人または物件から30m未満で飛ばす方法について解説してきました。
人口集中地区(DID)と並ぶくらい申請が多いのがこの飛行申請になります。
可能性があるのであれば事前に許可申請を出しておくことをおすすめしています。
当事務所ではドローンの飛行許可代行を承っておりますので、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。