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ドローンを山で飛ばして撮影するのに許可は必要なのか?

▶︎動画でも話してるので、文章読むのが面倒な方はこちらをみてもらえればと思います。

今回はドローンを山で飛ばして撮影するのに許可は必要なのか?というテーマで記事を書いていきます。

ドローンを山で飛ばしたいんだけど、許可は事前に必要なのかな?高さの制限とかもあるって聞いたことがあるけど詳しいことがよく分からない…

こういった方の疑問を解決します!

この記事で分かること
  1. ドローンを山で飛ばして撮影するのに許可は必要なのか?
  2. 山がどこの管轄かを調べる方法
  3. 国有林の場合の入林届の提出方法

これから山でドローンを飛行させる可能性がある方はぜひ最後までご覧ください。

ドローンを山で飛ばして撮影するのに許可は必要なのか?

山は人も少なく、どこでもドローンを飛ばして良いと思われがちですがそれは間違いです。

山であっても国土交通省が定める以下のような要件に当てはまる場合には飛行許可申請が必要になります。

  1. 空港などの周辺の空域
  2. 地表または水面から150m以上の空域
  3. 人口集中地区(DID地区)内の空域
  4. 夜間での飛行
  5. 目視外での飛行
  6. 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
  7. イベント上空での飛行
  8. 危険物の輸送
  9. 物件の投下

山だからといって航空法が適用されないわけではありませんのでその点は注意が必要になります。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
これらの飛行ケースの場合には航空法に基づいてきちんと飛行許可を取得する必要があります。

飛行許可が必要になる高さ制限150mの考え方について

ドローン山高さ制限航空法では高さ150m以上の上空でドローンを飛行させる場合には飛行許可が必要になりますが。

注意が必要なのがこの150mがどこからを基準にしているか?という点になります。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
結論としては、地表からというのがポイントになります。そのため仮に山の高さが150mあったとしてもその地点から149m以下の高さであれば飛行許可は必要ありません。

ただし気づかぬ内に違反飛行になっている場合に注意

ドローンの飛行許可申請の基準は「地表からの距離」と解説しましたが、気づかぬ内に違反飛行になっている場合があるので注意しましょう。

というのも最初に山頂部分から飛行を開始したときには地表から150以上を飛行していなかったとしても、平行移動をしていくうちに平野の上空にドローンを飛行した場合は地表から150mを超えてしまっているケースです。

ドローン山高さ制限

あくまでもドローンが飛行している場所の「地表からの距離」が基準になるので、飛ばし始めた時の距離が問題なかったからOKだという話ではありませんので注意しましょう。

ドローンを飛行させる山の種類を理解することが重要!

ドローンを山で飛ばすときにまずは理解しておきたいのが、山の種類になります。

山の種類は大きく分けて次の3つに分けることができます。

  1. 国が所有する国有林
  2. 公有林(都道府県や市区町村等が所有)
  3. 私有林(個人や企業が所有)

次にどのように国有林なのか公有林なのか私有林なのかを判断するのかを解説していきたいと思います。

国有林・公有林・私有林の判断方法

国有林・公有林・私有林の判断はどうすれば良いの‥

この疑問にお答えしたいと思います。

結論としては次のステップで判断するのがおすすめです。

国有林・公有林・私有林の判断方法と
  1. 国有林に該当するか調べる
  2. 公有林か私有林を調べる

それぞれのステップで解説していきます。

国有林に該当するか調べる

まずは国有林の調べ方について解説します。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
結論としては、国土地理院のホームページを使って調べることができます。

国土地理院のホームページはこちらから!

サイトにアクセスしたらまずは左上のマップマークをクリックします。

次に左のサイドバーから年代別の写真を選択します。

次に森林(国有地)の空中写真を選択します。

すると日本地図の中に緑色のエリアが出てきましたが、これが国有林になります。

福島県のエリアを拡大してみます。

飛行予定の場所がこの緑のエリアに入っていた場合には国有林になるため、林野庁に「入林届け」を提出する必要があります。

入林届けについては後ほど詳しく解説させていただきます。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
そしてこの国有林に指定されていない場所が民有林(公有林または私有林)になります。

公有林か私有林を調べる

国有林ではない民有林はさらに公有林か私有林に分けることができると解説してきました。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
民有林のうち約80%以上が私有林と言われています。

まずは自治体各々の役所に問合せしてみましょう。問い合わせた際にドローンを飛行させる山が公有林の場合には指示に従いましょう。

そうではなく私有林だった場合が一番困難な場合になります。

そもそも誰が所有者なのかを突き止めることも難しいですし、さらに「登記上の所有者」が複数人存在するケースがの場合には全員に許可をもらう必要があるからです。

国有林は所管の森林管理局に入林届の提出が必要

国が所有する国有林の場合には全国共通で「入林届」を山林を管理する「森林管理局」という機関に提出する必要があります。

より詳細な情報は林野庁のHPにて確認することができます。

各エリアごとの管理局は以下のようになるので、飛行予定の管理局のHPを参照するようにしましょう。

北海道森林管理局 北海道
東北森林管理局 青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県
関東森林管理局 福島県|茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県|新潟県|山梨県|静岡県
中部森林管理局 長野県|富山県|岐阜県|愛知県
近畿中国森林管理局 石川県|福井県|滋賀県|三重県|奈良県|和歌山県|京都府|大阪府|兵庫県|鳥取県|岡山県|島根県|広島県|山口県
四国森林管理局 香川県|徳島県|愛媛県|高知県
九州森林管理局 福岡県|大分県|佐賀県|長崎県|宮崎県|熊本県|鹿児島県|沖縄県

山でドローン撮影をするときの注意点

ドローン山

山でドローン撮影をするときの注意点をまとめていきます。

  1. 飛行許可と入林許可を区別する
  2. ドローンを落下させてしまわないようにする。

それぞれについて深堀して解説していきます。

飛行許可と入林許可を区別する

ここまで読んでいただければドローンを山で飛ばすときには航空法の飛行許可と、山林の所有者・管理者への入林許可の2つを区別しておく必要があることは理解いただけたはずです。

許可申請をもらったから自由にドローンを飛ばせる、逆に入林許可をもらったからドローンを飛ばせるわけではありません。(許可申請が必要ない場合は入林許可だけでOK)

山でドローンを飛行する場合にはご自身が飛行する山がどのような許可が必要かを事前に把握しておきましょう。

ドローンを落下させてしまわないようにする。

山でドローンを飛ばす時に思わぬアクシデントに見舞われることがあります。

例えば縄張り意識の強い鳥などがよく注意喚起されています。ドローンを自分たちの敵と認識した場合攻撃をしてくるケースがあるのです。特に繁殖期である春から夏にかけてはかなり攻撃的になるようです。

もし攻撃的な鳥と遭遇した場合には速やかにドローンを着陸させるなど対応を取る必要があります。

これら以外にも落下のリスクを含んでいるため状況を常に確認しながら飛行させるようにしましょう。

もしもドローンを落下させてしまったらどうなるのか?

万が一ドローンを落下させてしまった場合、機体を発見することはかなり難しいです。

しかし、捜査・回収をせずにドローンを放置した場合には「不法投棄」とみなされてしまい廃棄物処理法違反となってしまいます。

罰則の内容は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科」です。

かなり重たい罪になります。

これは山での飛行にのみ限定されるものではありませんが、特に山で飛行による落下は再発見が困難を極めるためいつも以上に注意して飛行する必要があります。

山でドローン撮影をする場合には飛行場所を明確にするが重要!

今回はドローンを山で飛ばして撮影するのに許可は必要なのか?というテーマで記事を書いてきました。

山でドローン飛行する場合には事前にどのような飛行をするかと山の管轄はどこなのかを明確化することが大切です。

きちんとルールを守って素敵なドローン映像を撮影してくださいね🎵

ABOUT ME
渡邊 涼介
ドローン業務を専門とする行政書士。知人が趣味で行っていたドローンでの空撮に付き添った時にその魅力に取り憑かれました。海外旅行や美味しいものを食べるのが好きです。ぜひ、お気軽にご相談ください!