ドローン

宮崎県でドローン撮影で飛ばせる場所は? 許可や規制・禁止区域を解説!

今回は宮崎県でドローンを飛ばせる場所や、ドローン飛行禁止区域 ・規制について解説していきます。

宮崎県でドローンを飛行したいけど、規制や飛行禁止区域についてよく分かっていない。知らないうちに違反を犯していたなんてことにならないように事前に勉強しておきたい。

こんな方に向けてこの記事を書きました!

この記事を最後まで読んでもらえれば次のようなことが分かります。

この記事で分かること
  1. ドローンを飛行するときに知っておくべき注意点
  2. 宮崎県のドローン飛行禁止区域
  3. 宮崎県のドローン規制

宮崎県でこれからドローンを飛ばそうと考えている方はぜひこの記事をまずは一読してみてください。

宮崎県のドローン飛行禁止区域・規制

都道府県を問わず、ドローンを飛行する前には以下のポイントを確認する必要があります。

ドローンの飛行が規制されている場所
  • 空港等の周辺の空域
  • 緊急用務空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の上空

これらに該当する場合には国土交通省に飛行許可を得る必要があります。

それぞれについて詳しく解説していきます。

空港等の周辺の空域

まずは空港等の周辺の空域になります。

これはイメージがしやすいと思いますが、飛行しているドローンと飛行機が衝突してしまう可能性があるため規制する必要がありますね。

では空港等の周辺の空域はどのように調べれば良いのでしょうか?

おすすめの方法としては国土地理院の地理院地図に飛行予定場所の住所を入れて調べる方法です。

宮崎県の空港等の周辺の空域を調べてみた

宮崎県ドローン空港等周辺地域

私が赤丸印をつけていますが、緑色のエリアが「空港等の周辺の空域」になります。

もしもこの緑色印がついているエリアでドローンを飛行する場合には飛行許可が必要になります。

渡邊 涼介
渡邊 涼介
当事務所では飛行許可申請のサポートを行なっておりますので、「空港等の周辺の空域」にてドローンを飛行予定している場合にはお気軽にご連絡くださいませ。

緊急用務空域

次に緊急用務空域というエリアに該当する場合にも飛行許可が必要になります。

緊急用務空域とは、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に指定される空域になります。

ではこの緊急用務空域はどこで分かるのかというと、国土交通省のHPもしくはTwitterにて確認することができます。

国土交通省HPの以下画像の部分が緊急用務空域が指定された場合変更されます。

緊急用務空域

ドローンを飛行する方でTwitterをやっている方は国土交通省のTwitterアカウントはフォローしておいて飛行前に「緊急用務空域」に指定がされていないか確認するのがおすすめです。

地表又は水面から150m以上の高さの空域

ドローンを飛行する高さでも規制があります。

もし150m以上の上空でドローンを飛行する場合には国土交通大臣の許可が必要になります。

具体的な許可申請の手順に関しては以下のページで確認することができます。

人口集中地区の上空

最後に人口集中地区の上空も飛行許可が必要なります。

人がたくさんいるエリアで万が一ドローンが墜落してしまった場合大事故になってしまいますね。そういった事故を防ぐための規制になります。

人口集中地区は「DID地区」と呼ばれたりもします。

「空港等周辺地域」と同じく人口集中地区は国土地理院の「地理院地図」に飛行予定場所の住所を入れることで調べることができます。

宮崎県ドローン人口集中地区

赤くなっているエリアが人口集中地区の上空になります。

この人口集中地区には私有地であってもドローンを飛行する場合許可が必要になるので注意しましょう。
渡邊 涼介
渡邊 涼介
以上が都道府県を問わずドローンを飛行する場合に許可が必要な場所になります。

上記のケースには該当しなかったので問題なくドローンを飛行できる!と思いたいところですが、実はドローンの飛ばし方に関してもいくつか考慮するケースが存在あるんです…

宮崎県でドローンを飛行するのに承認が必要となる飛行の方法

結論としては次の6つのケースになります。

ドローンを飛行するのに承認が必要となる飛行の方法
  • 夜間飛行
  • 黙視外飛行
  • 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

それぞれについて深掘りをして解説していきます。

夜間飛行

夜間はドローンの位置が把握しにくくなり、かつ周りの障害物も確認がしにくくなるため許可申請が必要になります。

では夜間とはいつなのか?

結論としては国立天文台が発表する情報を基準にしています。この国立天文台は以下のサイトで確認することができます。

「今日のこよみ」に「場所」と「日にち」を指定することで、データを調べることができます。

ただもし夜間に飛ばす可能性があるのであればあらかじめ許可を取っておくことが賢明です。

黙視外飛行

目視とはドローンを飛ばしている人が自分の目でドローンを見ることができることです。

つまり、目視外とはドローンが自分の目では見えない状況のことになります。

双眼鏡やドローンのカメラ映像が映っているモニターを見ながら飛ばすことも全て目視外になるため許可申請が必要になります。

人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

ドローンは人または物件から30m以上距離を保って飛行しなければいけません。この「30m」の距離が保てない場合には許可申請が必要になります。

物件とは第三者が管理している建物や自動車などになります。(ちなみに電柱や電線、信号機もこれにあたります。)

渡邊 涼介
渡邊 涼介
このルールは判断が難しく、いつどこで人や物件の近くでドローンを飛ばすことになるかわかりませよね。

そのため業務でドローンを飛行させる人は基本的にこの許可申請を行なっています。

イベント上空での飛行

イベント上空での飛行に関してもドローンがもし落下してしまった場合に被害が大きくなる可能性が高いため許可申請が必要になります。

イベントかどうかは、特定の日時・特定の場所に不特定多数の人が集合するかどうかなど主催者の意図も考慮して総合的に判断がされます。

ちなみに人混みや信号待ちなど自然発生的なものはイベントには含まれません。人が特定されている場合も同様になります。

危険物の輸送

バッテリーやガス・燃料、農薬や火薬類などの危険物を輸送する場合にも許可申請が必要になります。

農業での農薬散布はこれに該当します。

普通にドローンを飛行する場合にはあまりないケースかと思いますが、農薬散布の場合には許可が必要になると覚えておくと良いかと思います。

物件の投下

最後がドローンから物件(=物や液体や霧状のものなど)を投下するケースでも許可申請が必要になります。

危険度は少ないですが、水を散布するときにも物件投下の許可申請が必要になります。

ちなみに宅配などで物件を地面に置く場合には投下していないので許可申請の対象にはなりません。

渡邊 涼介
渡邊 涼介
以上が都道府県を問わずにドローンの許可が必要なケースでございました。

結構多いですよね…

当行政書士事務所ではドローンの許可申請を専門に取り扱っております。なのでご自身で申請の判断がつかない・全て丸投げしたいという方はぜひお気軽にご連絡くださいませ。

宮崎県の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制

小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されています。

ただし対象施設の管理者等から同意を得るなどすれば、飛行禁止の例外として小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

飛行禁止の例外による場合であっても、小型無人機等の飛行を行う前にあらかじめ対象施設を管轄する都道府県公安委員会(管轄警察署を経由して)への通報が必要になります。

上記都道府県公安委員会(管轄警察署を経由して)への通報に加え、対象施設が皇居などの場合は皇宮警察本部長、防衛関係施設の場合は当該施設管理者、対処施設周辺地域が海域を含む場合は当該地域を管轄する管区海上保安部長へそれぞれ通報する必要があります。それぞれの通報要領については、その機関に問い合わせてください。

指定対象施設

宮崎県では,以下の箇所が対象防衛関係施設に指定されています。

対象防衛関係施設
  1. 航空自衛隊新田原基地
  2. 航空自衛隊高畑山分屯基地
  3. 海上自衛隊えびの送信所

より詳細な情報は、宮崎県警察のHPをご参考にしてください。

宮崎県のドローン飛行許可申請ならトライフ行政書士にお任せください。

当事務所はドローンを申請業務を専門にした行政書士事務所になります。

宮崎県でドローンの飛行を考えていて、手間のかかる飛行許可申請を任せたいという方はまずはぜひご連絡くださいませ。

渡邊 涼介
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ABOUT ME
渡邊 涼介
ドローン業務を専門とする行政書士。知人が趣味で行っていたドローンでの空撮に付き添った時にその魅力に取り憑かれました。海外旅行や美味しいものを食べるのが好きです。ぜひ、お気軽にご相談ください!