今回は、ドローン飛行で逮捕されないために最低限知っておくべき5つのことというテーマで記事を書いていきます。
こういった方に向けてこの記事を書きました。
この記事を最後まで読んでもらえればこんな事が分かります。
- ドローン飛行で最悪逮捕されないために知っておくべき5つのこと
- ドローンで実際に逮捕や書類送検されたことがあるケース
- ドローンに関連する法律
ぜひ最後までご覧いただいて、知らないうちに法律を犯してしまっていたということにならないように気をつけましょう。
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
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【初心者必見】ドローン飛行で最悪逮捕されないために知っておくべき5つのこと
では具体的にドローン飛行で最悪逮捕されないために知っておくべき5つのことを解説していきます。
先に結論をお伝えすると、次の5になります。
- ドローン飛行前に必ず機体登録をする
- 航空法においてドローンの飛行許可が必要なケースを理解する
- 飛行計画の通報を実施する
- 飛行日誌を作成する
- 航空法以外にドローンに関連する法律も理解する
ドローン飛行前に必ず機体登録をする
ドローン飛ばす前には、義務として機体登録をする必要があります。
これを怠り、ドローンを飛行させると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
バレなければいいという気持ちで飛ばしていると事故が増え、ますますドローンの規制が厳しくなり、ドローン業界が普及しなくなってしまいます。
実際に機体登録をせずにドローンを飛行させ、書類送検になった事例もあります。
機体登録には少し時間がかかるので、ドローン購入後に機体登録をすることをお勧めします。
航空法においてドローンの飛行許可が必要なケースを理解する
航空法においては次のようなケースだと飛行の許可申請が必要になります。
- 空港などの周辺の空域
- 地表または水面から150m以上の空域
- 人口集中地区(DID地区)内の空域
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
また稀なケースですが、土砂災害や山火事といった自然災害が発生した場合に、捜索活動や消火活動といった目的でヘリコプターなどが飛行しているエリアである緊急用務空域も許可が必要なエリアになります。
これらのケースで許可なくドローンを飛行させた場合には、50万円以下の罰金対象になります。
飛行計画の通報を実施する
無人航空機(ドローン)を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する必要があります。
飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
飛行日誌を作成する
無人航空機(ドローン)を特定飛行させる者は、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければなりません。
特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合には、10万円以下の罰金が科せられます。
航空法以外にドローンに関連する法律も理解する
航空法以外にも、ドローンに関連する法律が存在します。
航空法としては問題ないけど、違う法律の違反をしていたということにならないためにも他の法律を把握しておくことは重要です。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止する法律です。
小型無人機等の飛行禁止法により、①※国の重要な施設等②対象外国公館等③対象防衛関係施設④対象空港⑤対象原子力事業所などが飛行禁止エリアとして定められています。
ただし対象施設の管理者等から同意を得るなどすれば、飛行禁止の例外として小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
こちらの法律は警察の管轄になるため、管理者等から同意を得て届出をきちんとするようにしましょう。
電波法
電波法により、無線機には特定無線設備の技術基準適合証明(技適マーク)を取得することが義務付けられています。
同様に、ドローンを飛ばす際にも電波を使用するため、この義務が適用されます。
使用するドローンに技適マークが付いているかどうかを必ず確認してください。
電波法に違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。
道路交通法や各種条例、河川法など
ドローンの飛行には各種規制があり、条例、道路交通法、河川法もその対象となります。
条例は自治体ごとに異なり、特定の公園や公共施設での飛行を制限する場合があります。
飛行前には該当する自治体の規制を確認することが重要です。
道路交通法では、道路上での飛行が禁止されており、無許可で道路上空を飛行すると罰則が科される可能性があります。
道路上での飛行は交通の妨げとなり、安全性に関わるため厳しく制限されています。
河川法に関しては、河川の上空でのドローン飛行が制限されており、特に堤防や水門などの管理区域内では許可が必要です。
河川管理者の許可を得ずに飛行すると、罰則の対象となる場合があります。
これらの法規制を遵守し、安全にドローンを運用することが求められます。
ドローンで実際に逮捕や書類送検されたことがあるケースとは?
では、実際にドローンで実際に逮捕や書類送検されたことがあるケースについていくつか紹介します。
ケース1:航空法違反・小型無人機等飛行禁止法
2023年4月、無登録のドローンを原発付近で飛ばしたとして男性が逮捕。
機体登録義務違反の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
また原発は重要施設周辺でドローンの飛行させてはいけない場所となっているので、
小型無人機等飛行禁止法にも接触しています。
ケース2:航空法違反
2024年4月、許可を得ずに静岡まつりの会場内で、ドローンを飛ばしたとして、静岡市内に住む男2人が書類送検。
人又は家屋の密集している地域やイベント上空での飛行に該当するので、ちゃんと許可を取り必要な手順を踏んでいなかったようです。
ケース3:電波法違反
2021年3月、ある男性が海外製ドローンを日本国内で飛行させた際に、電波法違反として摘発されました。
この男性は、技適マークが付いていない海外製ドローンを使用していました。
日本国内では、無線機器は技術基準適合証明(技適マーク)を取得することが義務付けられています。
男性が操縦中に電波の干渉が発生し、他の無線通信に影響を与える可能性が指摘され、電波法違反で摘発されました。
この男性には罰金刑と違法な無線機器の使用について厳重注意を受け、該当のドローンは没収されました。
その他:ドローン首相官邸落下事件
2015年4月24日、「ドローンを官邸に飛ばした」と、福井県小浜市在住の当時40歳の元航空自衛隊員の男が福井県警察小浜警察署に自首し、威力業務妨害容疑で逮捕されました。
この事件は、ドローンの法規制を見直す大きなきっかけを作った事件です。
これを機に厳罰化などが進み、ドローンの規制が厳しくなりました。
不安な場合には専門家に依頼するのがおすすめ!
今回は、ドローン飛行で逮捕されないために最低限知っておくべき5つのことについて解説してきました。
近年ドローンの規制は強まってきており、なかなか個人でドローンを飛ばしても大丈夫な場所なのかの判断が難しくなっています。
判断が難しい場合には専門家である行政書士に飛行場所の調査や、飛行許可の代行を依頼するのも一つの手ではあります。