▶︎動画でも話してるので、文章読むのが面倒な方はこちらをみてもらえればと思います。
今回は人口集中地区(DID地区)でドローンを飛ばす方法について解説します。
こういった方に向けてこの記事を書きました!
この記事を最後まで読んでもらえれば次のようなことが分かります。
- 人口集中地区(DID地区)でドローンを飛ばす方法
- 人口集中地区(DID地区)の調べ方とは?
- 人口集中地区(DID地区)でも飛行許可が不要なケースは?
ぜひ最後までご覧いただいて人口集中地区(DID地区)でルールを守ったドローン飛行を楽しんでくださいね🎵
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
ドローンユーザーの皆様にアンケートを行った結果、最も多かったお悩みがこの2つでした。
そんな皆様の不安を解消するために、トライフ行政書士事務所では飛行予定場所に必要な申請を調査するサービスを開始しました。
1回 11,000円(税込) で、様々な法律の観点から必要な申請を調査いたします。
ドローン初心者の方も、業務でドローンを飛ばしている方も安心してお任せください。
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飛行許可はOK?人口集中地区(DID地区)でドローンを飛ばす方法
もしも許可を得ずにドローンを飛行させてしまった場合には、50万円以下の罰金の対象になります。
申請の方法としては国土交通省が提供するdipsというWebサイトでオンライン申請をすることができます。
当行政書士事務所でも、申請の代行を承っておりますのでオンラインでの申請方法が良く分からない方や手間を省きたい方はぜひお気軽にご連絡ください。
業務でドローンを飛行する方は包括申請をしておくのがおすすめ!
撮影した動画が1円でも収益につながる可能性があるならそれは「業務」として扱うことができます。
包括申請は最大1年間しておけば毎回飛行のたびに許可を申請する手間を省くことができるのでおすすめです。
当事務所は業界の中でも最安値級の値段で包括申請を行なっておりますので、これから包括申請をしておきたいという方はぜひ下のボタンをクリックして詳細をご確認ください。
ただし包括申請を取っていても個別の申請が必要なケースがあるので注意が必要!
ただし包括申請を取得していても以下のようなケースでは別途個別申請が必要になるので注意が必要です。
- 人口集中地区(DID地区)+目視外飛行
- 人口集中地区(DID地区)+夜間飛行
人口集中地区(DID地区)と別の飛行方法を組み合わせることで、包括申請だけでは飛行できないケースがあるので注意しましょう。
人口集中地区(DID地区)の調べ方とは?
人口集中地区(DID地区)では飛行許可が必要と解説しましたが、ではどうやって人口集中地区(DID地区)を調べることができるのでしょうか。
結論としては次の3つの方法があります。
- 国土地理院地図
- Dips2.0
- ドローンフライトナビ
それぞれの方法ついて詳しく解説をしていきます。
国土地理院地図
まずは以下のリンクから国土地理院地図にアクセスします。
アクセスしたら左のサイドバーから人口集中地区を選択します。
人口集中地区は国土地理院の「地理院地図」に飛行予定場所の住所を入れることで調べることができます。
今回は東京都と入力してみました。
Dips2.0
実はDipsでも人口集中地区(DID地区)を調べることができます。
まずはDipsにアクセスします。
画面を下にスクロールすると「飛行計画の通報・確認へ」というボタンがあるのでクリックします。
次に「飛行計画の参照」をクリックします。
次に飛行予定の場所を入力します。
左上の禁止エリア表示をクリックすると一覧が表示されるので、この中から人口集中地区を選択します。
するとこんなふうに赤色の部分が表示されます。これが人口集中地区(DID地区)になります。
ドローンフライトナビ
iPhoneを使用している方におすすめのアプリがドローンフライトナビになります。
残念なことにこちらはiPhoneのみのアプリになりますが、飛行場所を入力するだけで簡単に人口集中地区(DID地区)を表示することができます。
iPhoneユーザーの方はぜひダウンロードして使ってみてくださいね。
私有地でも人口集中地区(DID地区)ならドローンを飛ばすのに飛行許可が必要!?
私有地の場合であっても人口集中地区(DID地区)の場合には許可が必要な点は注意が必要です。
敷地内だからと思って許可なく飛ばしてしまうと違反になってしまいます。
またこれとは別で人口集中地区(DID地区)でも人が誰もいなければ飛ばして良いと勘違いしている方もいるので気をつけましょう。
人口集中地区(DID地区)でも飛行許可が不要なケースは?
こんな風に思う方もいるかもしれませんが、人口集中地区(DID地区)であっても飛行許可が不要なケースがあるので紹介しておきます。
結論としては次のようなケースになります。
- 屋内の場合
- ドローンが100g未満の場合
- 係留飛行を行う場合
それぞれについて解説していきます。
屋内の場合
まず屋内の場合には人口集中地区(DID地区)であっても許可が不要です。
なので屋内でドローンを飛ばすときには特に許可承認を受けることなく、心ゆくまでドローンを飛行させることができます。
ちなみにゴルフ場やフットサル場などで四方がネットで囲われたような場所も屋内として定義されます。
ドローンが100g未満の場合
ドローンが100g未満の場合には航空法の適用外になるため、人口集中地区(DID地区)であっても許可が不要になります。
ただし、小型無人機等飛行禁止法という航空法とは別の法律が100g未満のドローンにも適用されるためその点は注意が必要になります。
小型無人機等飛行禁止法は簡単に説明すると国の重要施設の近くでは100g未満のドローンであっても飛行許可が必要になるという法律です。
係留飛行を行う場合
係留飛行とは「係留点(地面等)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(30m以内)」で結んだ飛行になります。
この係留飛行+立入禁止管理(コーンなどを設置して飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう管理すること)を行うことで以下の許可承認が不要になります。
点検業務などで許可を取らずにドローンを使用する場合には係留飛行を使うというのも一つの手になります。
人口集中地区(DID地区)でドローンを飛ばすためのルールをしっかりと理解しよう!
今回は人口集中地区(DID地区)でドローンを飛ばす方法について解説してきました。
人口集中地区(DID地区)であってもきちんとルールを理解すればドローンを飛ばすことができるのでぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
また人口集中地区(DID地区)でドローンを飛ばしたい方のサポートも当行政書士事務所では行なっておりますのでぜひ下のボタンをクリックしてご相談ください。