今回は埼玉県でドローンを飛ばせる場所や、ドローン飛行禁止区域 ・規制について解説していきます。
こんな方に向けてこの記事を書きました!
この記事を最後まで読んでもらえれば次のようなことが分かります。
- ドローンを飛行するときに知っておくべき注意点
- 埼玉県のドローン飛行禁止区域・飛ばせる場所
- 埼玉県のドローン規制
埼玉県でこれからドローンを飛ばそうと考えている方はぜひこの記事をまずは一読してみてください。
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
ドローンユーザーの皆様にアンケートを行った結果、最も多かったお悩みがこの2つでした。
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埼玉県のドローン飛ばせる場所・禁止区域や規制
都道府県を問わず、ドローンを飛行する前には以下のポイントを確認する必要があります。
- 空港等の周辺の空域
- 緊急用務空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
これらに該当する場合には国土交通省に飛行許可を得る必要があります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
空港等の周辺の空域
まずは空港等の周辺の空域になります。
これはイメージがしやすいと思いますが、飛行しているドローンと飛行機が衝突してしまう可能性があるため規制する必要がありますね。
では空港等の周辺の空域はどのように調べれば良いのでしょうか?
おすすめの方法としては国土地理院の地理院地図に飛行予定場所の住所を入れて調べる方法です。
埼玉県の空港等の周辺の空域を調べてみた
私が赤丸印をつけていますが、緑色のエリアが「空港等の周辺の空域」になります。
もしもこの緑色印がついているエリアでドローンを飛行する場合には飛行許可が必要になります。
緊急用務空域
次に緊急用務空域というエリアに該当する場合にも飛行許可が必要になります。
ではこの緊急用務空域はどこで分かるのかというと、国土交通省のHPもしくはTwitterにて確認することができます。
国土交通省HPの以下画像の部分が緊急用務空域が指定された場合変更されます。
ドローンを飛行する方でTwitterをやっている方は国土交通省のTwitterアカウントはフォローしておいて飛行前に「緊急用務空域」に指定がされていないか確認するのがおすすめです。
地表又は水面から150m以上の高さの空域
ドローンを飛行する高さでも規制があります。
もし150m以上の上空でドローンを飛行する場合には国土交通大臣の許可が必要になります。
具体的な許可申請の手順に関しては以下のページで確認することができます。
人口集中地区の上空
最後に人口集中地区の上空も飛行許可が必要なります。
人がたくさんいるエリアで万が一ドローンが墜落してしまった場合大事故になってしまいますね。そういった事故を防ぐための規制になります。
「空港等周辺地域」と同じく人口集中地区は国土地理院の「地理院地図」に飛行予定場所の住所を入れることで調べることができます。
赤くなっているエリアが人口集中地区の上空になります。
上記のケースには該当しなかったので問題なくドローンを飛行できる!と思いたいところですが、実はドローンの飛ばし方に関してもいくつか考慮するケースが存在あるんです…
埼玉県でドローンを飛行するのに承認が必要となる飛行の方法
結論としては次の6つのケースになります。
- 夜間飛行
- 黙視外飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
それぞれについて深掘りをして解説していきます。
夜間飛行
夜間はドローンの位置が把握しにくくなり、かつ周りの障害物も確認がしにくくなるため許可申請が必要になります。
では夜間とはいつなのか?
結論としては国立天文台が発表する情報を基準にしています。この国立天文台は以下のサイトで確認することができます。
「今日のこよみ」に「場所」と「日にち」を指定することで、データを調べることができます。
黙視外飛行
目視とはドローンを飛ばしている人が自分の目でドローンを見ることができることです。
双眼鏡やドローンのカメラ映像が映っているモニターを見ながら飛ばすことも全て目視外になるため許可申請が必要になります。
人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
ドローンは人または物件から30m以上距離を保って飛行しなければいけません。この「30m」の距離が保てない場合には許可申請が必要になります。
物件とは第三者が管理している建物や自動車などになります。(ちなみに電柱や電線、信号機もこれにあたります。)
そのため業務でドローンを飛行させる人は基本的にこの許可申請を行なっています。
イベント上空での飛行
イベント上空での飛行に関してもドローンがもし落下してしまった場合に被害が大きくなる可能性が高いため許可申請が必要になります。
ちなみに人混みや信号待ちなど自然発生的なものはイベントには含まれません。人が特定されている場合も同様になります。
危険物の輸送
バッテリーやガス・燃料、農薬や火薬類などの危険物を輸送する場合にも許可申請が必要になります。
普通にドローンを飛行する場合にはあまりないケースかと思いますが、農薬散布の場合には許可が必要になると覚えておくと良いかと思います。
物件の投下
最後がドローンから物件(=物や液体や霧状のものなど)を投下するケースでも許可申請が必要になります。
ちなみに宅配などで物件を地面に置く場合には投下していないので許可申請の対象にはなりません。
結構多いですよね…
当行政書士事務所ではドローンの許可申請を専門に取り扱っております。なのでご自身で申請の判断がつかない・全て丸投げしたいという方はぜひお気軽にご連絡くださいませ。
埼玉県の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されています。
ただし対象施設の管理者等から同意を得るなどすれば、飛行禁止の例外として小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
指定対象施設
埼玉県では,以下の施設が小型無人機等の飛行が禁止されています。
- 陸上自衛隊朝霞駐屯地(朝霞警察署/新座警察署)
- 航空自衛隊入間基地(狭山警察署)
- 情報本部大井通信所(東入間警察署/川越警察署)
- 航空自衛隊熊谷基地(熊谷警察署/深谷警察署)
より詳細な情報は、埼玉県警察のHPをご参考にしてください。
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