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ドローンの特定飛行10種とは?申請の方法についても解説!

今回の記事ではドローンの特定飛行10種について解説します。

特定飛行という言葉は聞いたことがあるけど、実際何なのかよく知らないという方も多いはずです。

そこでこの記事では、ドローンの「特定飛行」について具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

ドローン行政書士 渡邊涼介
ドローン行政書士 渡邊涼介
特定飛行を正しく理解することで、安心してドローンを楽しめるようになりますのでぜひ最後まで読んでいただいて理解を深めてくださいね。

ドローンの特定飛行10種とは?

ドローンにおける特定飛行とは次のようなエリアや飛ばし方のことを指します。

  1. 空港などの周辺の空域
  2. 地表または水面から150m以上の空域
  3. 人口集中地区(DID地区)内の空域
  4. 緊急用務空域
  5. 夜間での飛行
  6. 目視外での飛行
  7. 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
  8. イベント上空での飛行
  9. 危険物の輸送
  10. 物件の投下

それぞれについて詳しく解説していきます。

空港などの周辺の空域

空港やヘリポート周辺は飛行機やヘリコプターに衝突する可能性があるので許可申請が必要になります。

あまり空港の周辺でドローンを飛行させるというケースは少ないとは思いますが、この空域は許可申請以外の規制がかかることもあるため注意が必要になります。

空港周辺の場合は許可申請以外の規制がかかるケースもある

地表または水面から150m以上の空域

この高さも飛行機などの飛行物と衝突する可能性があるため許可申請が必要になります。

150m以上というのは地表または水面からという点に注意が必要です。

例えば山の麓から150mで飛行するケースと、山の山頂から150mで飛行するケースのどちらも飛行許可が必要になります。

人口集中地区(DID地区)内の空域

人口の多いエリアでドローンが落下してしまった場合、住民に接触して怪我をさせてしまう可能性が高くなるため許可申請が必要になります。

また自分の私有地であっても人口集中地区(DID地区)内の空域であれば許可申請をとる必要があることにも注意しましょう。

 

緊急用務空域

次に緊急用務空域というエリアに該当する場合にも飛行許可が必要になります。

緊急用務空域とは、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に指定される空域になります。

ではこの緊急用務空域はどこで分かるのかというと、国土交通省のHPもしくはTwitterにて確認することができます。

国土交通省HPの以下画像の部分が緊急用務空域が指定された場合変更されます。

緊急用務空域

ドローンを飛行する方でTwitterをやっている方は国土交通省のTwitterアカウントはフォローしておいて飛行前に「緊急用務空域」に指定がされていないか確認するのがおすすめです。

夜間での飛行

夜間はドローンの位置が把握しにくくなり、かつ周りの障害物も確認がしにくくなるため許可申請が必要になります。

夜間に当たるかどうかは国立天文台というところで詳細を知ることができますが、飛ばす可能性が少しでもあるならあらかじめ許可を取っておくことが賢明です。

目視外での飛行

目視とはドローンを飛ばしている人が自分の目でドローンを見ることができることです。

つまり、目視外とはドローンが自分の目では見えない状況のことになります。

双眼鏡やドローンのカメラ映像が映っているモニターを見ながら飛ばすことも全て目視外になるため許可申請が必要になります。

人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

ドローンは人または物件から30m以上距離を保って飛行しなければいけません。この30mの距離が保てない場合には許可申請が必要になります。

物件とは第三者が管理している建物や自動車などになります。(ちなみに電柱や電線、信号機もこれにあたります。)

このルールは判断が難しく、いつどこで人や物件の近くでドローンを飛ばすことになるかわかりませよね。

そのため業務でドローンを飛行させる人は基本的にこの許可申請を行なっています。

人口集中地区と並んで許可申請の数が多い

イベント上空での飛行

イベント上空での飛行に関してもドローンがもし落下してしまった場合に被害が大きくなる可能性が高いため許可申請が必要になります。

イベントかどうかは、特定の日時・特定の場所に不特定多数の人が集合するかどうかなど主催者の意図も考慮して総合的に判断がされます。

人混みや信号待ちなど自然発生的なものはイベントには含まれない。人が特定されている場合も同様です

危険物の輸送

バッテリーやガス・燃料、農薬や火薬類などの危険物を輸送する場合にも許可申請が必要になります。

これは感覚的に分かりますね。もし落下したらかなり危険が及ぶ可能性が高いです。

農業で農薬散布するときの申請もこれに当たります

物件の投下

ドローンから物件(=物や液体や霧状のものなど)を投下するときにも許可申請が必要になります。

危険度は少ないですが、水を散布するときにも物件投下の許可申請が必要になります。

ちなみに宅配などで物件を地面に置く場合には投下していないので許可申請の対象にはなりません。

ドローンの特定飛行以外の場合には申請は不要?

上記で説明してきた特定飛行の場合には国土交通省に対して、飛行申請をする必要があります。

では特定飛行以外の場合には特に申請などせずにドローンを飛ばしても良いのでしょうか?

結論としては、NOです。

なぜならドローンを飛ばすときに航空法以外の法律も関わってくるからです。

また包括申請を取得している場合にも特定の全ての特定飛行の申請が免除されるわけではないので注意が必要です。

飛行予定場所でどのような申請が必要かどうかについては、当行政書士事務所にて飛行調査というサービスを行っておりますので自信がない方はぜひご利用くださいませ。

 

ドローン特定飛行の申請はどうやってするの?

ドローン特定飛行の申請はDipsと呼ばれる国土交通省のオンラインシステムを利用する方法が一般的です。

全体の流れは国土交通省が提供している以下のマニュアルが参考になります。

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/guide/dips/DIPS-Manual_FPA_ALL_Ja.pdf

当事務所では、ドローンの申請代行を行なっています。自分で申請をするのが面倒だという方はまずはぜひご相談くださいませ。

 

ABOUT ME
渡邊 涼介
ドローン業務を専門とする行政書士。知人が趣味で行っていたドローンでの空撮に付き添った時にその魅力に取り憑かれました。海外旅行や美味しいものを食べるのが好きです。ぜひ、お気軽にご相談ください!