▶︎動画でも話してるので、文章読むのが面倒な方はこちらをみてもらえればと思います。
今回は海でドローンを撮影するのに許可は必要なのか?というテーマで記事を書いていきます。
こういった方に向けてこの記事を書きました。
この記事を最後まで読んでもらえれば次のようなことが分かります。
- 海でドローンを撮影するのに許可は必要なのか?
- 海のドローン飛行で許可が必要な場所の調べ方
- 「海しる」を使って海の管理者を把握する方法
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
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海でドローンを撮影するのに飛行許可は必要なのか?
現在ドローンを海で飛ばしてはいけないという法律は存在しません。
ただ、海であっても国土交通省が定める以下のような要件に当てはまる場合には飛行許可申請が必要になります。
- 空港などの周辺の空域
- 地表または水面から150m以上の空域
- 人口集中地区(DID地区)内の空域
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
海だからといって航空法が適用されないわけではありませんので注意が必要になります。
例えば海でドローンを飛ばす場合には目視外飛行になる場合もあると思いますし、人または物件から30m以上の距離を保てないようなケースも想定されます。
ドローンを海で飛行するときに注意すべきポイントとは?
結論として次のポイントに注意をする必要があります。
- 港則法について理解をしておく
- 航空法の許可が不要な場合でも管理者の許可は必要になる
港則法について理解をしておく
港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としている法律になります。
港則法では以下のような取り決めがあります。
第三十一条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
第三十二条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。引用:e-Gov
つまりドローンを飛行する際には港長の許可を受ける必要があります。
第八章 罰則
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条、第二十二条第一項若しくは第四項又は第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者引用:e-Gov
なのできちんと事前に調査することを忘れないように気をつけましょう。
港則法に該当するエリアの調べ方は後ほど解説します。
航空法の許可が不要な場合でも管理者の許可は必要になる
飛行許可が必要なケースに当てはまらなかったとしても、ドローンを飛行させる空域の管理者の許可や届け出は必要になるので注意が必要です。
これをしないでドローンを飛行させてしまうと後々のトラブルにもつながりますので、事前に管理者が誰なのかを調べておくことは重要です。
海のドローン飛行で許可が必要な場所の調べ方
結論としては、「海しる」というウェブサイトを利用するのがおすすめです。
「海しる」はさまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスになります。
この海しるを使用することで、飛行予定の場所の管理者が誰なのかを調べることができます。
具体的な使い方についてステップバイステップで解説していきます。
「海しる」を使って海の管理者を把握する方法
先に結論をお伝えすると次のステップで海しるを使って飛行予定の場所の管理者を把握することができます。
- 海しるのサイトにアクセスする
- 飛行予定の場所を特定する
- 飛行予定の場所の港則法適用を調べる
- 漁港について確認する
それぞれについて深掘りして解説していきます。
海しるのサイトにアクセスする
まずは以下から「海しる」のサイトにアクセスしましょう。
アクセスが完了したら以下の「入り口」のボタンをクリックします。
飛行予定の場所を特定する
すると以下の日本地図が出てきます。これだと小さいので右の赤枠部分を調整して飛行予定の場所を特定しましょう。
これだと少し小さいので、右の拡整を使って飛行予定の場所を拡大していきましょう。
今回は大阪湾の周辺で飛行を予定していると仮定します。
飛行予定の場所の港則法適用を調べる
まずは左のサイドバーから『海事』を選択します。
すると港則法に関する選択肢が表示されるので、3つとも表示されるようにクリックします。
すると赤枠の網状の部分がデータで出力されます。これが港則法の適用箇所になります。
赤枠の部分をクリックすると管理している場所のデータが出てきます。
今回飛行予定の場所は「第五管区海上保安本部」が管理していることが分かります。
まずはここにドローンの飛行許可を取る必要があります。
漁港について確認する
次に左サイドバーの「漁港」をクリックします。
すると緑色のアイコンが表示されます。その部分でクリックすると漁港の管区が出てきます。
漁港の付近をドローン飛行する場合には、事前にこちらの管区の漁港にも連絡しておくことをおすすめします。
ルールを守って海でドローンを飛行させよう!
今回は海でドローンを撮影するのに飛行許可は必要なのか?というテーマで説明してきました。
結論としては海でドローンを飛ばす場合には航空法が適用されるため飛行許可が必要なケースもありますし、それとは別に管理者への許可や港則法などが関連してきます。
気づかないうちに法律を犯してしまっていたということにならないためにも、事前に海するなどを使ってきちんとルールを守るようにしましょうね。
今回の記事がこれから海でドローンを飛ばす予定の方のためになれば幸いです。