今回はドローンを購入してから飛ばすまでの方法を解説していきます。
こういった方に向けてこの記事を書きました!
この記事を最後まで読んでもらえれば、ドローンを購入してから飛ばすまでの手順やドローンを飛ばすために知っておくべきルールや法律を理解することができます。
ドローンを購入したばかりの方や、飛ばすためのルールがイマイチ理解できていないという方はぜひ最後までご覧ください。
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
ドローンユーザーの皆様にアンケートを行った結果、最も多かったお悩みがこの2つでした。
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ドローンを購入してから飛ばすまでの方法を専門家が徹底解説!
結論としてドローンを購入してから飛ばすまでには以下の5つのステップを踏む必要があります。
- オンライン申請サイト『DIPS』を開設する
- ドローンの機体登録をする
- ドローンの包括申請をする
- ドローンを飛ばすための法律やルールを理解する
- 飛行計画の通報・飛行日誌を作成
①オンライン申請サイト『DIPS』を開設する
まずはオンライン申請サイト『DIPS』を開設する必要があります。
開設方法は次の6つのステップになります。
- DIPS公式サイトにアクセスする
- 開設アカウントの選択
- 利用規約と無人航空機の飛行ルールを確認しチェックマークを入れる
- 個人情報の入力
- 登録したメールを確認する
- ログインできるかを確認する
以下で手順を解説していきます。
DIPS公式サイトにアクセスする
まずは以下のURLからDIPSの公式サイトにアクセスしましょう。
アクセスすると下の画像のようなページが開かれます。
左下にある、「ログイン・アカウント作成」のボタンをクリックしましょう。
開設アカウントの選択
画像のページが表示されるので、「個人アカウント」か「企業・団体の方のアカウント」かを選択しましょう。
それぞれで入力項目が若干異なりますが、今回は「個人の方のアカウント開設」で進めます。
利用規約と無人航空機の飛行ルールを確認しチェックマークを入れる
利用規約を下までスクロールしましょう。
航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールのリンクをクリックしましょう。
チェックマークができない…となりがちなのでこの部分は注意しましょう。
個人情報の入力
機体登録をする際に本人確認としてマイナンバーカードを使用する方は事前にこのボタンをクリックして登録できます。
画像の情報をそれぞれ入力していきましょう。(iのアイコンをクリックすると注意書きが出てくるのでそちらも確認しましょう。)
入力後問題なければ「確認」ボタンをクリックし、アカウント情報確認で入力内容を今一度確認し問題なければ「開設する」ボタンをクリックしましょう。
登録したメールを確認する
画像のようなメールが届きます。
ログインできるかを確認する
最後に以下のURLにアクセスして、問題なくログインができるかを確認しましょう。
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/login/exec?lang=ja
左側の「アカウントを開設済の方」のところに先ほどメールに届いて「ログインID」と「パスワード」を入力しましょう。
②ドローンの機体登録をする
Dipsでのアカウント開設が完了したら、次はドローンの機体登録をする必要があります。
ドローンの機体登録の方法は大きく次の3つのステップになります。
- DIPS2.0アカウントを開設する
- DIPS2.0で機体登録
- 手数料を納付する
それぞれの手順について解説していきます。
DIPS2.0アカウントを開設する
まずは機体登録をするのに必要なウェブシステム「Dips2.0」のアカウントを開設しましょう。(※すでに登録済みの方はスキップしてもらって大丈夫です。)
DIPS2.0アカウントを開設する手順に関しては上記で説明しているので、参考にしてください。
DIPS2.0で機体登録
Dips2.0を使った機体登録の方法に関しては、以下の国土交通省が出している動画が丁寧で非常にわかりやすいです。
この動画に沿って進めていけば問題なく機体登録はできると思うので、詳しい説明は割愛させていただきます。
手数料を納付する
最後に手数料を納付する必要があります。
手数料を納付としては、まずはDisp2.0にアクセスします。
次に申請状況確認/取下げ/支払いボタンをクリックします。
支払選択をクリックします。
あとは以下の3つの中から支払い方法を選択して、手順に従って支払いをすれば完了になります。
手続きが全て完了したら下の画面のように、申請状況の部分が「手続き完了」となっています。
詳細ボタンをクリックして、下にスクロールするとこんなふうにJUから始まる登録番号が発行されているはずです。
こちらがあなたの機体に割り振られた登録番号になります。
ドローンの機体登録にかかる費用・手数料
ドローンの機体登録にかかる費用・手数料は実は申請方法によって変わります。
以下は申請方法別の、費用・手数料の表になります。
申請方法 | 1台目 | 2台目以降 |
マイナンバーによるオンライン申請 | 900円 | 890円 |
免許証などによるオンライン申請 | 1,400円 | 1,050円 |
郵送申請 | 2,400円 | 2,000円 |
③ドローンの包括申請をする
機体登録が完了したら、次は包括申請をするのがおすすめです。
包括申請に関する詳しい説明に関しては次の記事にまとめているので、分からない方はぜひ参考にしてみてください。
ここからはDips2.0を使ったドローン包括申請のやり方を解説していきます。
まずはDips2.0にアクセス
アクセスしたら右上のログインボタンをクリックします。
ログインIDとパスワードを入力して、ログインボタンをクリックします。
Dips2.0のアカウントがまだ開設できていない方は、右側の「まだアカウント作成がお済みではない方」から登録する必要があります。
詳しいアカウント開設の方法は上記や以下の記事で紹介しているのでぜひそちらを参考にしてみてください。
ログインできたら画面を少し下にスクロールして、「飛行許可・承認申請へ」をクリックします。
次に「無人航空機情報の登録・変更」ボタンをクリックします。
機体登録が完了している場合にはこちらに機体の情報が表示されます。
もし機体の情報が表示されない場合には、機体登録が完了していないケースが考えられますので以下の記事を参考にまずは機体登録を完了させましょう。
前のページに戻って、次は「操縦者情報の登録・変更」をクリックします。
新規作成ボタンをクリックします。
個人情報を入力
HP掲載団体技能認証情報を有している方はこちらの情報を入力します。有していない場合には「3.操縦者の基準の適合性」にスキップします。
操縦者の基準の適合性についてチェックを入れます。
基準内容に関しては、アイコンの部分にカーソルを当てると表示されるので、ここに書かれている基準を満たしているかどうかで判断しましょう。
回転翼航空機の部分にこれまでの飛行実績を入力します。
入力が完了したら、登録ボタンをクリックします。
操縦者が登録できたら、一覧に表示されます。
操縦者と機体を紐づけ
機体選択をクリックします。
機体を選択して、機体追加をクリックします。
メインメニューに戻って、次は「飛行許可・承認の申請書を作成する」の
「新規作成」をクリックします。
次へをクリックします。
飛行禁止空域での飛行有無の確認は、「人・家屋の密集地域の上空」にチェックを入れます。
飛行の方法の確認は当てはまる要件をチェックします。
立入管理措置は「はい」を選択して、いずれかにチェックマークを入れます。
係留飛行を行うかどうかを選択します。
次へボタンをクリックします。
飛行させる機体は全て第二種機体認証以上を有している、かつ操縦者(飛行させる者)は全員二等無人航空機操縦士以上の技能証明を受けているかチェックを入れます。
次に飛行させる機体の最大離陸重量が25kg未満かどうかを選択します。
次へボタンをクリックします。
カテゴリーの判定が表示されました。
飛行許可・承認申請へボタンをクリックします。
飛行の目的を選択します。可能性のあるものは全て選択しておきましょう。
業務以外の場合には選択します。包括申請は業務以外の場合には申請できません。
そのため特にここではチェックが入らない想定になります。
立入管理措置については前のページで選択したものにチェックが入っています。
飛行が必要な目的を選択していきます。
基本的には「飛行の目的と同じ」を選択すれば問題ないです。
①空港等周辺と②地表・水面から150m以上の高さの空域を選択している場合には別途入力が必要になりますが今回は選択していないので不要になります。
「飛行の目的と同じ」を選択します。
1年間を通じての飛行は包括申請の場合には「はい」を選択します。
次に開始日を選択します。
全国で飛行する場合には「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。
次へボタンをクリックします。
飛行が想定される範囲を選択します。基本的には「日本全国」になると思います。
申請先を選択します。
東京なのか大阪なのかは申請者の住所が西日本なのか、東日本なのかで変わってきます。
こんな方は以下を参考にしてみてください。
富山・岐阜・愛知よりも西側は「西日本」、新潟・長野・静岡よりも東の場合には「東日本」になります。
機体選択をクリックします。
機体登録しているドローンが表示されるので、選択します。
選択したら登録ボタンをクリックします。
すると「人・家屋の密集地域の上空の適合基準が申請基準を満たしておりません。」というエラーメッセージが表示されます。
焦らず、画面を横にスクロールすると「追加基準」というボタンがあるのでこちらをクリックします。
プロペラガードの装備について選択します。
こちらはどちらでも問題ございませんが、実際の実務ではプロペラガードを装備する場合もそうでない場合も想定されるので、「その他」を選択して以下のように記載するのがおすすめです。
・プロペラガードを装備している
・装備しない場合は、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行う。
プロペラガード等の装備状況が確認できる写真を添付する必要がありますが、ホームページ掲載機で飛行形態C1を満たす場合は必要がありません。
こちらも自動操縦システムを使う場合と使わない場合を想定して、「その他」を選択し以下のように記載をするのがおすすめです。
・ メーカー指定の自動操縦システム及び純正のカメラを装備している。
・自動操縦システムを使用しない場合は、機体に装備されたカメラにより機体の外の様子を監視でき、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、操縦者に必要な助言を行うことで安全を確保する。
次にカメラ等が設置されている写真をアップロードします。
選択ボタンをクリックします。
以下の2点が含まれている必要があります。
- 機体にカメラ等が設置されていることが確認できる写真
- カメラから映像がプロポの画像やPC等に表示されていることを確認できる写真
以下は「DJI Mini 3 Pro」の場合の参考例を記載しておきます。
プロポの画面において機体の位置及び異常の有無等を把握できる。にチェックを入れます。
次に機体の位置や異常の有無等がPC等に表示されることを確認できる写真を添付します。
以下に「DJI Mini 3 Pro」の場合の参考例を記載しておきます。
次に「電波遮断時にはフェールセーフ機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等)が作動することを確認している」にチェックを入れます。
こちらは特に画像をアップロードする必要はありません。
登録ボタンをクリックします。
するとこの画面に戻るので、もう一度登録ボタンをクリックすると問題なく登録処理が実施されるはずです。
次に「操縦者選択」をクリックします。
こちらは操縦者を選択して、「操縦者を追加」ボタンをクリックします。
あとは登録ボタンをクリックするだけです。
次に使用する飛行マニュアルを選択します。
航空局標準マニュアル02を選択します。
画面をしたまでスクロールして、「次へ」ボタンをクリックします。
保険に加入している場合には、情報を入力します。
保険に加入していない場合にはこちらを参考として入力しましょう。
緊急連絡先はご自身が入力された内容が表示されているはずなので、間違いがないか念の為確認しましょう。
許可証を受け取る形式を選択します。
紙の場合には時間もかかってしまうので、よほどの理由がない限りは「電子許可書」を選択するのがおすすめです。
変更申請の申請概要・その他特記事項・添付ファイルの追加に関しては今回は特に入力の必要がないのでそのまま下までスクロールします。
次へボタンをクリックします。
するとこちらの申請書内容確認に遷移します。
出来上がった書類に間違いがないか最終の確認をします。
問題なければ「申請書の内容は間違いありませんか?」にチェックマークを入れて、申請するをクリックします。
これで無事、申請は完了になります!(お疲れ様でした!)
申請の状況の確認
申請の状況に関してはこちらの画面から「申請書一覧」をクリックします。
手続き状況を見ると、現在の申請状況を確認しましょう。
申請後のステータスを知りたい方はこちらにて確認するようにしましょう。
④ドローンを飛ばすための法律やルールを理解する
包括申請が完了したら、次はドローンをドローンを飛ばすための法律やルールを理解することが重要です。
そもそもどんな時にドローンを飛ばすと許可が必要なのか?これらについてそれぞれ詳しく解説をしていきます。
ドローンの飛行許可申請が必要なケース
ドローンの機体の重さが100g以上かつ、条件を満たす場合には飛行許可が必要になります。(具体的な条件は下記で解説します)
ドローンを飛ばすのに飛行許可が必要な9つのケース
先に結論をお伝えすると、ドローンを飛ばすのに飛行許可が必要なのは大きく9つのケースになります。
9つのケースのうち、どれか一つでも当てはまれば飛行許可申請が必要になります。
- 空港などの周辺の空域
- 地表または水面から150m以上の空域
- 人口集中地区(DID地区)内の空域
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
それぞれについて深堀して解説していきます。
空港などの周辺の空域
空港やヘリポート周辺は飛行機やヘリコプターに衝突する可能性があるので許可申請が必要になります。
あまり空港の周辺でドローンを飛行させるというケースは少ないとは思いますが、この空域は許可申請以外の規制がかかることもあるため注意が必要になります。
地表または水面から150m以上の空域
この高さも飛行機などの飛行物と衝突する可能性があるため許可申請が必要になります。
150m以上というのは地表または水面からという点に注意が必要です。
例えば山の麓から150mで飛行するケースと、山の山頂から150mで飛行するケースのどちらも飛行許可が必要になります。
人口集中地区(DID地区)内の空域
人口の多いエリアでドローンが落下してしまった場合、住民に接触して怪我をさせてしまう可能性が高くなるため許可申請が必要になります。
夜間での飛行
夜間はドローンの位置が把握しにくくなり、かつ周りの障害物も確認がしにくくなるため許可申請が必要になります。
夜間に当たるかどうかは国立天文台というところで詳細を知ることができますが、飛ばす可能性が少しでもあるならあらかじめ許可を取っておくことが賢明です。
目視外での飛行
目視とはドローンを飛ばしている人が自分の目でドローンを見ることができることです。
つまり、目視外とはドローンが自分の目では見えない状況のことになります。
双眼鏡やドローンのカメラ映像が映っているモニターを見ながら飛ばすことも全て目視外になるため許可申請が必要になります。
人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
ドローンは人または物件から30m以上距離を保って飛行しなければいけません。この30mの距離が保てない場合には許可申請が必要になります。
物件とは第三者が管理している建物や自動車などになります。(ちなみに電柱や電線、信号機もこれにあたります。)
このルールは判断が難しく、いつどこで人や物件の近くでドローンを飛ばすことになるかわかりませよね。
そのため業務でドローンを飛行させる人は基本的にこの許可申請を行なっています。
イベント上空での飛行
イベント上空での飛行に関してもドローンがもし落下してしまった場合に被害が大きくなる可能性が高いため許可申請が必要になります。
イベントかどうかは、特定の日時・特定の場所に不特定多数の人が集合するかどうかなど主催者の意図も考慮して総合的に判断がされます。
危険物の輸送
バッテリーやガス・燃料、農薬や火薬類などの危険物を輸送する場合にも許可申請が必要になります。
これは感覚的に分かりますね。もし落下したらかなり危険が及ぶ可能性が高いです。
物件の投下
ドローンから物件(=物や液体や霧状のものなど)を投下するときにも許可申請が必要になります。
危険度は少ないですが、水を散布するときにも物件投下の許可申請が必要になります。
個別の申請が必要なケースも理解する
ドローンを飛行させる際に、包括申請では補えないパターンで個別の申請が必要となるケースはいくつかあります。
個別申請 | 包括申請 | |
特定 | 飛行経路 | 特定不要 |
趣味可 | 飛行目的 | 業務に限る |
全飛行形態 | 申請可能 |
|
ー | 申請不可能 |
=個別申請 |
最長1年 | 期間 | 最長1年 |
ドローンを許可なく飛ばす方法はあるのか?
結論としては、例えば次のようなケースだと飛行許可が不要になります。
- 100g未満の機体を使用する
- 屋内でドローンを飛ばす
- 係留装置を使用してドローンを飛ばす
- 飛行許可が必要なケース以外の場所でドローンを飛ばす
それぞれについて詳しく解説していきます。
100g未満の機体を使用する
まずドローンの機体の重さが100g未満の場合には、航空法の適用外になります。
つまり航空法で必要とされている許可(記事の後半で説明します)が不要になります。
ただし、100g未満の機体であっても航空法とは別に小型無人機等飛行禁止法という別の法律が適用されます。
屋内でドローンを飛ばす
屋内でドローンを飛ばす場合には航空法の適用外になります。
なので屋内でドローンを飛ばすときには許可承認を受けることなく、心ゆくまでドローンを飛行させることができます。
ちなみにゴルフ場やフットサル場などで四方がネットで囲われたような場所も屋内として定義されます。
係留装置を使用してドローンを飛ばす
係留飛行とは「係留点(地面等)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(30m以内)」で結んだ飛行になります。
この係留飛行+立入禁止管理(コーンなどを設置して飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう管理すること)を行うことで以下の許可承認が不要になります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人口密集地上空における飛行
- 第三者から30m以内の飛行
- 物件投下
ドローンに関係する法律
ドローンに関する法律は、飛行の安全性を確保し、プライバシーや公共の安全を守るために制定されています。日本における主な法律や規制を以下にまとめます。
1. 航空法
- 対象: 100g以上のドローン。
- 概要: 航空法は、ドローンの飛行方法や飛行空域について規制を設けています。主な内容は以下の通りです。
- 飛行禁止区域: 空港周辺、人口密集地域(DID地区)、高度150メートル以上の空域での飛行には、国土交通省への申請と承認が必要です。
- 飛行のルール:
- 目視内での飛行
- 昼間の飛行
- 第三者や建物から30メートル以上の距離を保つ
- 物件を投下しない
- 飲酒後の操縦は禁止
- 飛行禁止区域の例外: 事前に申請し、承認を受ければ、飛行が可能になる場合があります。
2. ドローン規制法(無人航空機の飛行に関する法律)
- 対象: 特に重大な事故や事件を防止するための法律。
- 概要: ドローンが重要施設(首相官邸、国会議事堂、原子力発電所など)や、外国公館の周辺での飛行を規制しています。これらの区域では、無許可での飛行が禁止されており、違反すると罰則が科せられます。
3. 電波法
- 対象: ドローンに搭載されている無線機器。
- 概要: ドローンの無線機器が電波法に基づく技術基準に適合している必要があります。特に、無線機器が技適マークを取得しているかが重要です。違法な無線機器を使用すると罰則の対象となります。
4. プライバシー保護に関する法律
- 対象: ドローンによる撮影行為。
- 概要: ドローンを使って撮影する場合、他人のプライバシーを侵害しないよう注意が必要です。無断で他人を撮影したり、私有地を撮影したりすると、プライバシー権の侵害となり、民事・刑事の責任を問われる可能性があります。
5. 道路交通法や河川法
- 対象: 公道や河川でのドローンの使用。
- 概要: 公道上でのドローンの離着陸や操縦は、道路交通法に抵触する可能性があります。特に、人や車両の往来がある場所では注意が必要です。
6. 小型無人機等飛行禁止法
- 対象: 小型無人機(ドローン)等の特定区域での飛行。【※100g以下のドローンも適用】
- 概要: この法律では、首相官邸、皇居、国会議事堂、裁判所、原子力発電所などの重要施設上空での飛行が禁止されています。例外として、警察署長や海上保安官の許可があれば飛行が可能です。
7. 地方自治体の条例
- 対象: 地方自治体が定める独自のルール。
- 概要: 一部の自治体では、観光地や公園など特定の区域でドローンの飛行を規制する条例が施行されています。飛行前には、自治体の条例を確認する必要があります。
その他
2022年6月には、航空法の改正により、「ドローン登録制度」が開始され、100g以上のドローンに関して登録と機体に付ける識別番号の表示が義務化されました。
ドローンを飛ばすには土地の管理者にも許可を取る必要がある
ドローンを飛ばす際、土地の管理者から許可を得る必要がある場合があります。以下で詳しく説明します。
1. 私有地の上空
- 私有地の上空でドローンを飛ばす場合、土地の所有者や管理者から事前に許可を得るのが一般的です。私有地には所有者の権利が及ぶため、無断で飛行させるとトラブルになる可能性があります。
2. 公共の場所
- 公園や広場などの公共の場所でドローンを飛ばす場合、その場所を管理している自治体や機関の許可が必要です。多くの公共施設では、ドローンの飛行に関する独自のルールが設けられている場合があり、事前に確認することが重要です。
3. 条例やローカルルール
- 自治体によっては、ドローンの飛行を制限する条例が定められている場合があります。これに違反すると罰則が科される可能性があるため、飛行予定の地域の条例を確認し、必要に応じて許可を取得する必要があります。
4. 国や自治体の施設
- 国有地や自治体が管理する施設(学校、病院、公共施設など)の上空でドローンを飛ばす場合も、管理者からの許可が必要です。
⑤飛行計画の通報・飛行日誌を作成
ドローンを飛ばす際に、飛行計画の通報や飛行日誌の作成が必要になる場合があります。これらは安全な飛行を確保し、法律や規制を遵守するための重要な手続きです。
1. 飛行計画の通報
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。
義務がある場合
一部の国や地域では、特定の条件下でドローンを飛行させる場合、事前に飛行計画を国土交通省などの関係機関に通報する必要があります。たとえば、日本では次のような条件で飛行させる場合に、飛行計画の通報が義務付けられています。
目的
飛行計画の通報は、航空機や他のドローンとの衝突を防ぐために必要です。また、緊急事態や事故発生時に速やかな対応ができるよう、飛行場所や時間帯を当局に知らせることも目的としています。
2. 飛行日誌の作成
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
義務がある場合
ドローン操縦者には、飛行日誌を作成することが求められる場合があります。これも法規制や規則によって異なりますが、多くの場合、以下のような場合に日誌の作成が推奨されます。
- 商業利用:商業目的でドローンを使用する場合、飛行日誌の作成が義務化されていることがあります。
- 特殊な飛行:高度な技術が必要な飛行や、長時間・長距離の飛行の場合も、飛行日誌の記録が必要になることがあります。
目的
飛行日誌は、飛行の安全性を管理し、万が一のトラブルや事故が発生した際に、その原因を特定するために役立ちます。飛行日誌には、飛行日時、場所、機体の状態、飛行中の天候、操縦者のコメントなどを記録します。これにより、ドローンの定期的なメンテナンスや操縦技術の向上にも繋がります。
まとめ
今回の記事では、ドローンを購入してから飛ばすまでの方法について詳しく解説をしてきました。
なかなか一度読んだだけでは理解が難しい箇所もあるかと思うので、繰り返し読みながらマスターしていってもらえると幸いです。
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ドローンを飛ばすためには必ず理解しておかなければいけない航空法の基本を網羅的にまとめているので、パイロットの方はぜひ下のボタンをクリックしてLINE登録をして受け取ってくださいね。