▶︎動画でも話してるので、文章読むのが面倒な方はこちらをみてもらえればと思います。
今回はドローンを飛行許可なしで飛ばす方法について解説します。
こういった方に向けてこの記事を書きました!
この記事を最後まで読んでもらえれば次のようなことが分かります。
- ドローンを飛行許可なしで飛ばす方法
- ドローンの許可が必要な場所・飛ばし方
- ドローンを許可なしで飛ばすときに注意するポイント
ドローンを許可なしで飛ばしたいと思っている方はぜひ最後までご覧ください。
・「飛行予定場所でどんな申請が必要かわからない…」
・「身近にドローンに関することを相談できる人がいない」
ドローンユーザーの皆様にアンケートを行った結果、最も多かったお悩みがこの2つでした。
そんな皆様の不安を解消するために、トライフ行政書士事務所では飛行予定場所に必要な申請を調査するサービスを開始しました。
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【意外と知らない!】ドローンを飛行許可なしで飛ばす方法とは?
結論としては例えば次のようなケースだと飛行許可が不要になります。
- 100g未満の機体を使用する
- 屋内でドローンを飛ばす
- 係留装置を使用してドローンを飛ばす
- 飛行許可が必要なケース以外の場所でドローンを飛ばす
それぞれについて詳しく解説していきます。
100g未満の機体を使用する
まずドローンの機体の重さが100g未満の場合には、航空法の適用外になります。
つまり航空法で必要とされている許可(記事の後半で説明します)が不要になります。
ただし、100g未満の機体であっても航空法とは別に小型無人機等飛行禁止法という別の法律が適用されます。
屋内でドローンを飛ばす
屋内でドローンを飛ばす場合には航空法の適用外になります。
なので屋内でドローンを飛ばすときには許可承認を受けることなく、心ゆくまでドローンを飛行させることができます。
ちなみにゴルフ場やフットサル場などで四方がネットで囲われたような場所も屋内として定義されます。
係留装置を使用してドローンを飛ばす
係留飛行とは「係留点(地面等)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(30m以内)」で結んだ飛行になります。
この係留飛行+立入禁止管理(コーンなどを設置して飛行可能範囲に第三者が立ち入らないよう管理すること)を行うことで以下の許可承認が不要になります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人口密集地上空における飛行
- 第三者から30m以内の飛行
- 物件投下
飛行許可が必要なケース以外の場所でドローンを飛ばす
この後に説明しますが、航空法では飛行許可が必要になる場所と飛ばし方が定められています。
その許可が必要なケースに当てはまらない場合には当然ですが許可なしでドローンを飛ばすことができます。
ただしこれはあくまで航空法が適用外になるだけなので、他の法律が関わってくる可能性があります。
不安な方は当事務所でどのような手続きが必要かの調査も行っておりますのでご相談ください。
ドローン飛行許可が必要なケース
ドローンの飛行許可が必要なケースは場所と飛ばし方によってそれぞれ定められています。
それぞれのケースでどのような場合に許可が必要なのかを解説していきます。
ドローンの飛行が規制されている場所
まずはドローンの飛行が規制されている場所について解説します。
- 空港等の周辺の空域
- 緊急用務空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
これらに該当する場合には国土交通省に飛行許可を得る必要があります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
空港等の周辺の空域
まずは空港等の周辺の空域になります。
これはイメージがしやすいと思いますが、飛行しているドローンと飛行機が衝突してしまう可能性があるため規制する必要がありますね。
では空港等の周辺の空域はどのように調べれば良いのでしょうか?
おすすめの方法としては国土地理院の地理院地図に飛行予定場所の住所を入れて調べる方法です。
私が赤丸印をつけていますが、緑色のエリアが「空港等の周辺の空域」になります。
もしもこの緑色印がついているエリアでドローンを飛行する場合には飛行許可が必要になります。
緊急用務空域
次に緊急用務空域というエリアに該当する場合にも飛行許可が必要になります。
ではこの緊急用務空域はどこで分かるのかというと、国土交通省のHPもしくはTwitterにて確認することができます。
国土交通省HPの以下画像の部分が緊急用務空域が指定された場合変更されます。
ドローンを飛行する方でTwitterをやっている方は国土交通省のTwitterアカウントはフォローしておいて飛行前に「緊急用務空域」に指定がされていないか確認するのがおすすめです。
地表又は水面から150m以上の高さの空域
ドローンを飛行する高さでも規制があります。
もし150m以上の上空でドローンを飛行する場合には国土交通大臣の許可が必要になります。
具体的な許可申請の手順に関しては以下のページで確認することができます。
人口集中地区の上空
最後に人口集中地区の上空も飛行許可が必要なります。
人がたくさんいるエリアで万が一ドローンが墜落してしまった場合大事故になってしまいますね。そういった事故を防ぐための規制になります。
「空港等周辺地域」と同じく人口集中地区は国土地理院の「地理院地図」に飛行予定場所の住所を入れることで調べることができます。
赤くなっているエリアが人口集中地区の上空になります。
上記のケースには該当しなかったので問題なくドローンを飛行できる!と思いたいところですが、実はドローンの飛ばし方に関してもいくつか考慮するケースが存在あるんです…
ドローンを飛行するのに承認が必要となる飛行の方法
次に許可が必要な飛ばし方について解説をします。
結論としては次の6つのケースになります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
それぞれについて深掘りをして解説していきます。
夜間飛行
夜間はドローンの位置が把握しにくくなり、かつ周りの障害物も確認がしにくくなるため許可申請が必要になります。
では夜間とはいつなのか?
結論としては国立天文台が発表する情報を基準にしています。この国立天文台は以下のサイトで確認することができます。
「今日のこよみ」に「場所」と「日にち」を指定することで、データを調べることができます。
目視外飛行
目視とはドローンを飛ばしている人が自分の目でドローンを見ることができることです。
双眼鏡やドローンのカメラ映像が映っているモニターを見ながら飛ばすことも全て目視外になるため許可申請が必要になります。
人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
ドローンは人または物件から30m以上距離を保って飛行しなければいけません。この「30m」の距離が保てない場合には許可申請が必要になります。
物件とは第三者が管理している建物や自動車などになります。(ちなみに電柱や電線、信号機もこれにあたります。)
そのため業務でドローンを飛行させる人は基本的にこの許可申請を行なっています。
イベント上空での飛行
イベント上空での飛行に関してもドローンがもし落下してしまった場合に被害が大きくなる可能性が高いため許可申請が必要になります。
ちなみに人混みや信号待ちなど自然発生的なものはイベントには含まれません。人が特定されている場合も同様になります。
危険物の輸送
バッテリーやガス・燃料、農薬や火薬類などの危険物を輸送する場合にも許可申請が必要になります。
普通にドローンを飛行する場合にはあまりないケースかと思いますが、農薬散布の場合には許可が必要になると覚えておくと良いかと思います。
物件の投下
最後がドローンから物件(=物や液体や霧状のものなど)を投下するケースでも許可申請が必要になります。
ちなみに宅配などで物件を地面に置く場合には投下していないので許可申請の対象にはなりません。
結構多いですよね…
飛行許可が不要なケースの判断は難しいので行政書士に任せるのがおすすめ!
今回はドローンを飛行許可なしで飛ばす方法について解説してきました。
いくつか方法はありますが、ドローンの飛行においては様々な法律が関わってくるので一概に許可が不要と判断するのは難しいです。
もし不安な場合には弊社行政書士事務所でも飛行場所でどのような手続きが必要かの調査を承っておりますのでぜひ下のボタンをクリックしてご相談ください。